一
私はかつて『法学入門』と題する本のなかで、法学入門者に対する法学研究上の注意について多少のことを書いた。同書は元来、「現代法学全集」の読者を相手として書かれたもので、いわば法学研究者一般、殊に独学者を仮想の相手として書かれたものである。ここではこれと違って、この四月新たに諸大学の法学部に入学された諸君を特に相手として、勉学上注意されたらいいと思うことを一、二述べてみたいと思う。その種の注意は、諸大学の教授諸氏によってそれぞれ適当に与えらるべきものなること、もとより言うを俟たないし、また実際にもいろいろ好い注意が与えられていることと想像するが、私が今まで多数の法学生ないし法学士と会談した経験から推すと、案外その種の注意が学生には徹底していないのではないか、学生の多数は彼らの研究する学問の特質を知らず、従ってまた、いかなる態度方法で聴講し、また研究すればいいのかというようなことについて適切な指導を与えられていないのではないか、という疑いを抱かざるを得ないのを甚だ遺憾とするのである。
元来法学については――他の諸学部と違って――中学や高等学校で予備知識を与えられる機会が少ない。なるほど法制経済とか、公民科とか、法学通論とか、多少法律知識を与えることを目的とする講義が行われてはいるけれども、これらの講義はすべて一般的教養としての法律常識を与えることを目的とするものであって、学問としての法学の何たるかを教えることを目的とするものではない。高等学校の法学通論においては、教授それぞれの考えで、法律常識を与えんとするよりは、むしろ法学的基礎知識を与えることを主眼としていると思われる講義も行われているやに聞いているが、なにぶんにも講義時間が少ないのと教授に専門的法学者を求めることの困難のために、この種の講義を通して、大学の法学教育ではどういうことが教えられているのかを十分学生に呑み込ませることは、できていないように思われる。例えば理学部に入学して物理学を研究しようと志す学生が、物理学とは一体どういう学問であるかを知っている程度に、法学の何たるかを知って法学部に入学してくる学生は、ほとんどないのではあるまいか。さればこそ、法学部が入学試験を行うに当っても、一般に法学的学科を試験科目に加え得ないのであって、このことを考えただけでも、法学部の新入学生に対しては、研究上その入口において、先ず法学の何たるかを十分に教える必要のあることがわかると思う。