著作権法の大目的
著作権法が何を目指すのかは、「目的」について定めた第一条に掲げられている。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
まず、この法律は、「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」、「著作者等の権利の保護を図」る。
ただし、その際、著作権法は「これらの文化的所産の公正な利用に留意」するともいう。権利の定義と保護、一辺倒ではない。作品が、この社会で公正に利用されることにも配慮する。そのために、法には著作権を制限する条項がさまざまに盛り込まれている。
著作物に関する「権利の定義と保護」、加えて「公正な利用」への配慮。この二つをバランスさせながら、著作権法が目指すのは、「文化の発展に寄与する」ことである。
作品を誰が書いたのかが正しく表示され、中味がオリジナルの姿を保ちつづけることは、作者と作品を評価するにあたっての、安定的な基盤を提供する。「文化の発展に寄与する」という目的に照らせば、「著作者人格権」に期限を設けないことには、妥当性がある。
一方の「著作財産権」に期限が定められている事情は、そもそも著作者の「権利の定義と保護」がなぜ、「文化の発展に寄与する」ことにつながるのかを検討すれば、明らかになる。
著作物は、営利の材料として使うことができる。
本やCDといった複製物を作ったり、小説や音楽のファイルを、インターネットで引き落とせるようにすることを、著作者だけに認められる権利として定めておけば、作者には自分の作品を利用して収入を得る可能性が出てくる。
そうした道が閉ざされていれば、著作者は生活に追われ、創作は後回しにされかねない。特定の団体や個人に生活を支えてもらえば、表現には支援者へのおもねりが交じる可能性が出てくる。創作活動を自立させ、著作者に支えや励ましを与える上では、著作財産権の定義と保護は有利な選択となる。この選択が功を奏して、創造のエンジンが活発に回れば、「文化の発展に寄与する」という大目的に貢献するところ、大となる。
ただし、著作者の死後は、彼の内に育った創造のエンジンが、再び回ることはない。
そして著作権法はもう一方で、著作物の「公正な利用」に配慮することも、大目的達成に資すると想定している。
著作物は確かに、一人の著作者によって生み出される。ただし、過去からの文化的な遺産に乏しく、活発な創作活動に恵まれない環境に生み落とされれば、人が、同時代者の心を打ち、次世代に引き継がれる創造に至る可能性はきわめて低くなる。歴史を貫いて流れる文化の大河は、著作者を育てる揺りかごであり、過去の文化遺産に育まれてこそ、人は魅力ある創造に到達できる。
「文化の発展に寄与する」という著作権法の大目的を達成する上では、著作者に支援と励ましを与えることに加えて、創造の揺りかごである文化の大河を、豊かに流れ続けさせることもまた、大きな意味を持つ。
著作物は本来、誰かが利用したからといって、量が減ったり、損なわれたりする性質のものではない。幅広く親しまれ、利用されて、なんら不都合がない。こうした著作物が、社会に広く行き渡る可能性を高めることのみに焦点を絞ってよいなら、著作財産権の縛りを外して、誰もが自由に活用できるようにしておけばそれでよい。
著作者の創造のエンジンに回る可能性の残されているうちは、独占的な財産権を認めて、創作への支援と励ましを与える。ただし、その可能性が永遠に失われた後は、ある時点で財産権を消滅させ、利用の縛りを外して作品を広く社会に行き渡らせる。ともに有効な、この二つの手段の間で、バランスをとるために、著作財産権には期限が設けられている。
日本は、著作権保護の国際的な枠組みであるベルヌ条約に加盟している。条約では、著作財産権の保護期間は作者の死後五〇年までとされており、我が国の著作権法もこれにそっている。より正確には、作者が死んで満五〇年が過ぎた年の大晦日で保護期間が満了し、翌一月一日から、その人物の作品を自由に複製し、インターネットで公開できるようになる。
この規定に基づいて、青空文庫では毎年の元旦、その日から新たに権利の縛りを外れた作家の作品をお披露目している。