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侯が今次の暴動を使嗾するものゝ宮中に伏在するを見て、必らず宮中を肅清すべしと誓ひ、決然として韓國に向ひたるは甚だ人意を強うするに足りき。侯の京城に入るや、直に皇帝に謁見して宦官閹竪の皇室を誤まるを痛言すること二時間に亙り、直に勅許を得て宮中肅清に著手し、一夜にして王宮の各外門は悉く警務部の日本巡査に依て守備せらるゝを見たり。宮禁令は發布せられたり、其の結果として雜輩の出入は嚴禁せられ、禮式院長李容泰は禁令違反の罪に問はれて免職せられたり。是れと同時に奸魁處罰の詔勅は出でたり、皇帝は李敏和を以て人材の選擇を誤り國體を損失したりとし、姜錫鎬を以て中間に在りて周旋の勞を執り、共に罪状を極むとし、法部をして速に拿捕せしめ、宜しく懲犯すべしと宣へり。姜等の罪状は果して皇帝の與知せざる所なるか。皇帝は又宮中肅清に關し、詔して曰く、宮中の肅清は、屡々勅諭を下して之れを誡めたるに、久しければ輙ち懈弛して秩序を紊るの失態を見ると。知らず皇帝は曾て宮中肅清を誡めたることあるか。
此の間に於ける伊藤侯の措置は實に迅雷疾風の如くなりき。韓國の上下震慴して、殆ど其の爲す所を知らざるの状想ふ可し。侯の初めに綏撫手段を採りたるもの、今や一轉して壓威手段を執るの止むを得ざるに至れり。斯くの如く侯が前後全く別人に似たるの擧に出でたるは、以て侯の決心の頗る固きものあるを知るべく、侯若し此の機會に於て韓國皇帝の人格を研究せば、其の發明する所亦必らず多からん。顧ふに宮中肅清の事たる、從來日本政府が施政の改善を助言する毎に、先づ第一に之れを勸むるを例とせり。然れども皇帝自ら正うせずして宮廷の正しかるべきやうなく、特に韓國皇帝は最も夜の趣味に感ずること深きがゆゑに、魑魅魍魎は時を得顏に君側を徘徊して毒焔を煽ぐに於て、宮中の肅清何を以て行はれむや。所詮陰謀は韓國皇帝の附き物なり。雜輩の出入は之れを禁じ得べしと雖も、宮廷の陰謀は終に之れを根絶す可からず。今日宮門の警衞を如何に嚴重にするとも、陰謀は外より來らずして内より發生するを如何せむ。區々たる門鑑に依りて之れを防遏せむとするは寧ろ或は徒勞に屬するなきを得むや。
然らば韓國宮廷の陰謀を根絶するに策なきか、曰く是れ有り、唯だ時間の力是れのみ。即ち陰謀を其の發生するに一任し、而して其の發生を檢出する毎に之れを鎭壓し、漸次に其の醗酵力の消滅するを待つのみ。夫れ韓國の禍源は群小に非ず、雜輩に非ず、大臣の無能に非ずして、皇帝の人格に在り。韓國問題は政治上に於ては既に解決せられたりと雖も、其の禍源は猶ほ依然として皇帝の人格に存す。苟も韓國保護の實効を奏せんとするに於ては、時間は必らず最後の斷案を皇帝の人格に下だすに至らむ。要するに伊藤侯の成功の遲速は、此の時間の到來の遲速に在りと認むべきのみ。(三十九年八月)
伊藤侯、クローマー、及びラネツサン
現代に於て、保護國の統治者として最も成功したる人を問はば、第一に英國のクローマー男を指名し、次に佛國のラネツサン氏を以て答ふるもの多かるべし。クローマー男の埃及に於ける位地は、僅に英國總領事兼外交事務官たるに過ぎざりき。又英國の埃及に對する保護權は、公然法律を以て設定せられたるにはあらざりき。而もクローマー男は二十餘年間の拮据經營によりて、英國の埃及保護を既成事實として列國に承認せしめたりき。佛國の殖民政策は大抵失敗の歴史を有すれども、比較的効果を擧げつゝあるものは、印度支那に於ける保護政治なりとす。而して其の功勞は主として之をラネツサン氏に歸せざるべからず。我が伊藤統監を以て此の二人に比するは、未だ其の時機を得たるものに非ずと雖も、侯が日本に於て最初の保護國統治者たる名譽を得たると共に、其の韓國に施設する所は、事の大小を問はず、均しく内外の注目を集中すること、恐らくはクローマー男にも將たラネツサンにも過ぐるものあるべし。况むや侯は政治家としての聲望固より夐に此の二人の上に出づるをや。
クローマー男は模範英人ともいふべき實行家にして、其の精敏堅實なる事務的能力は、埃及に於ける諸般の施設に顯はれたる成績能く是を證明せり。彼は高遠なる理想を以て埃及を指導するよりも、直に手を眼前の行政事務に下だして、實際上より之れを改良するの得策なるを知りて、先づ灌漑工事を興して水利を治めたりき。是れ埃及の唯一財源は耕地の收穫に在るが故に、治水を以て財政整理の前提と爲さむとするに外ならざりき。此成算は果して誤らずして財政漸く整理の緒に就き、公債を償還し徭役を全廢し、窮民地方の地租十分の三を輕減したるも猶ほ豫算に剩餘を見たりき。尋で兵制、獄制、地方行政及び司法制度の整改理革一として成功せざるなかりき。其の間撤兵問題、蘇丹事件等ありしも、彼は英京政府を助けて著々之れを解決し、終に埃及に於ける英國の保護權を確保して最早動かすべからざるものならしめたり。
佛國が安南に對して保護關係を生じたるより既に百餘年を經過したりき、而も紛亂相繼ぎて、保護政略容易に實効を擧ぐる能はざりしが、千八百八十六年ラネツサン氏は議會の委任を受けて安南地方を巡視し、深く其の國情を調査して、既徃に於ける佛國殖民政策の弊害を洞察し、歸來一書を著はして大に當局者を啓發する所あらしめ、終に自ら進みて印度支那總督となり、頗る安南保護の組織を改めたり。彼は大統領より附與せられたる廣濶なる全權によりて東京と交趾とを直轄し、安南及び東埔塞の統監を廢し、商高理事官をして印度支那總督の監督の下に保護事務を行はしむることゝなせり。彼は深く安南王の信任する所となりしが、千八百八十四年罷められて國に歸へるに及で、總督制度は稍々挫折したりと稱せらる。
伊藤侯が今囘締結したる日韓協約は、列國の承認せる既成事實を成文に章明したるに過ぎずして、是れ位の措置は侯に在ては寧ろ牛刀割の感あらむ。然れども余は侯に望むに佛國流の殖民政治家を以てせずして、虚名を棄てゝ實績を收めたるクローマーを以てせむとするが故に、侯が韓國統治者としての事業は、更に大に將來に規畫する所多かるべきを思ふ。協約の締結は僅に保護事業の豫備たらむのみ。(四十年九月)
立憲史上の伊藤公
伊藤公は新日本の建設者として、總ての史的事業に關係し、且つ他の何人よりも大猷參畫の功勞多き人なり。若し公の働らきたる部分の一つにても、完全に仕遂ぐるものあらば、彼は亦明治時代の一名士たる價値を得るに足るべし。公の政治生涯は多面にして而も面々華麗なり。燦然として悉く人目を集むるものにあらざるはなし。凡そ政治家の功名心を飽かすべき最好の機會は、殆ど一として公の手に觸れざることなく、是れと同時に其の政略及び行動は時として物議の中心たることありと雖も、終始善く皇上の御信任を全うして頭等元勳の待遇を受けたり。後世より公を見ば恐らくは維新の三傑よりも一層偉大なる人物なりと信ぜらるべし。
然れども公が新日本建設者の一人として優勝特絶の地歩を占むる所以は、言ふまでもなく立憲政治の創設を大成したるに在り。顧ふに立憲政治の創設は、岩倉、木戸、大久保の諸賢夙に之れを 聖天子に獻替して其の基を啓らき、爾來補弼の重臣之れを内に翼贊し、在野の政治家之れを外に唱道して、遂に欽定憲法の發布を見るに至りたりと雖も、此の憲法の立案、及び之れを實施するが爲に必要なる一切の準備は、殆ど專ら伊藤公の手に成れりと謂ふべし。蓋し立憲政治を創設するに於て最も困難なる問題は、日本固有の國性と、歐洲立憲制との圓滿なる調和を實現すること是れなりき。若し國性に適合せざる憲法を制定するときは、啻に之れを運用するの難きのみならず、到底其の効果を收むる能はずして、却つて帝國の發達と繁榮とを阻害するに至らむ。公は理想よりも歴史に重きを置き、國性と兩立し得る限りに於て、歐洲立憲制の組織を斟酌採擇せむとし、其の聖鑒を蒙りて任に憲法立案の事に膺るや、一面に於ては歐洲各國の憲法を調査して、二年の歳月を海外に費し、一面に於ては自ら專門の國學者を相手とし、心血を竭くして古今の沿革を講究したり。當時憲法を私議するもの、大抵其の範を民政主義の立憲制に採らむとするに傾き、之れに反して民政主義を悦ばざるものは、動もすれば極端なる神權政治を主張して、立憲政治を否認するの論結に歸著し、共に皇謨の大精神と相距る甚だ遠かりき。而も公は政治家たるの識見と立法家たるの才智とを兼備するの資を以て、純然たる君主的立憲制の日本の國性に適合するを確信し、且つ之れを確立するに於て周到なる意匠と愼重なる考慮を凝らし、以て遂に千古不磨の大典を立案するを得たり。
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斯くて憲法を發布せられたりと雖も、之れを實施するに方りては、先づ行政各部の機關をして立憲的動作を爲さしむるに適當なる諸般の改革を行はざるべからず、否らざれば未だ立憲政治の創設を完成したりと謂ふを得ざればなり。而して此の改革は政府の組織を根本より變更するものなるが故に、其の影響の及ぶ所は極めて廣汎にして、直接に之れが打撃を受くるものは政府部内の藩閥者流なり。例へば會計法の如き、文官任用令の如きは、事實上藩閥の勢力を削小するの結果を生ずるを以て、最も藩閥者流の感情を刺戟したりしは自然の勢なるべし。然れども 皇上は憲法調査の全權と共に、憲法實施に關する凖備をも擧げて之れを公の自由手腕に委任せられたりき。是れ改革の容易に行はれたる所以なり。且つ憲法實施の準備整頓するや、公は自ら新官制に基きたる内閣の總理大臣と爲りて、各行政機關の運用を試みたりき。是れ將に來らむとする議會に對せむが爲に、政府の立憲的動作を訓練するに外ならざりき。斯くの如く公は一身を立憲政治の創設に捧げて其の能事を盡くしたれば、憲法の効果を收むるに就いても、亦無限の責任あるを感ずるは當然なり。
初め歐洲に於ては、日本の果して憲法政治に成功するや否やを疑ふの學者少なからざりしが、顧みて憲法實施後の經過を見れば、政府と議會との行動に於て大に非難すべき點なきに非ずと雖も、全體の成績よりいへば、何人も憲法の効果に對して疑惑を挾むものあるべからず。但だ公は憲法と一身同體の關係あるを自信して、憲法實施以來、其の朝に在ると野に在るとを問はず、絶えず其効果の如何を監視して、立憲政治の健全なる發達を助けむとするものゝ如し。曾て屡々議會に現はれたる大臣責任問題に關しては、公は君主的立憲制の本義を固執して、英國流の責任論を排斥するに餘力を遺さざりき。何となれば日本の内閣は帝室内閣にして、大臣は天皇に對して補弼の責に任ずと憲法に明記したればなり。然れども公は帝室内閣を廣義に解釋し、原則としては、政黨をして天皇の大權を侵犯せしむるを許さずと雖も、日本臣民は均しく文武官に任ぜらるゝの權利を與へられ、又文武官の任免は、大權の發動に屬するものたる以上は、政黨を以て内閣を組織せしむるも、决して君主的立憲制と相悖らずと説けり。是を以て公は大隈板垣兩伯を奏薦して内閣を組織せしめたることありしのみならず、自ら政友會を組織し、其の會員を率ゐて内閣を組織したることありき。要するに公が政友會を創立したるは、日本立憲政治史に一新紀元を劃するものなり。
公が憲法の効果を收めむが爲に、常に朝野の間に立ちて、憲法の活ける註解者として働らき、今尚ほ働らきつゝあるは、憲法起草者たる公として避くべからざる責任を感ずるが故なるべし。今や憲法發布二十年期に際し、皇上特に憲法紀念館を公に下賜して、其の晩年の光榮を限りなからしめ給ふ。拜聞す此の建物は皇室の典範、帝國憲法、其他附屬法の議事所に充てられ、陛下日夕親臨せられたる御由緒ありと。然らば是れ實に憲法紀念館たると同時に、又公の偉勳を表彰する永遠の紀念たるべし。(四十一年三月)
伯爵 大隈重信
現時の大隈伯
理想的大隈内閣
大隈伯は終始政黨内閣を主張して、曾て渝らざるの政治家なり。啻に之れを持論として主張したりしのみならず、亦自ら之れを組織して、滿腹の經綸を實施せむと欲したるや久し而も其容易に之れが目的を達する能はざりしは、時勢未だ政黨内閣に可ならざるものありしに由る故に時勢苟も政黨内閣に可ならむか、其第一次の内閣を組織するものゝ大隈伯たる可きは、殆ど十年以來の政治的信號にして、國民の聰慧なる部分は、大抵之れを默會して疑はざりしものたり葢し木戸、大久保の死後、維新の元勳にして大宰相の器あるものは、唯だ伊藤侯と大隈伯あるのみ而して伊藤侯の藩閥に對する情縁の絶つ可からざるものあるや、侯の進歩的思想を以てするも、到底自ら政黨内閣を組織する能はざるは、自然の勢なるが故に、大隈伯を外にして、復た政黨内閣を組織し得るものなきは、亦殆ど確定の運命なりき。