一 火葬の初めという事
続日本紀に、文武天皇四年飛鳥元興寺の僧道照和尚遷化してその屍を焼いたのが、我が国火葬の初めだとある。その後僅かに中一年を措いて大宝二年には、持統天皇は万乗の尊い御身を以て、御遺骸を荼毘に附せられ給い、爾後歴代の天皇大抵この式によって、御葬儀を挙行された事に見えている。臣僚庶民の間においても無論これが行われたのに相違なく、その事実は考古学上からも或る程度までは立証せられるのみならず、霊異記を見ると、奈良朝から平安朝初期の葬儀が、土葬はむしろ特別の場合という風に見えるによっても察せられる。
火葬は天竺に所謂風火水土の四葬の一つで、かの土には古くから行われていたものらしい。そしてその葬法が仏法とともに我が国に伝わって、入唐求法の道照和尚によって始めて実行されたということは、まさにしかるべき出来事である。しかしその以前我が国において、果して火葬という事がなかったであろうか。屍体を焼くことはすでに大宝令の本文にも少からず見えている。賦役令に、丁匠役に赴いて道に死せば、これを路次に埋め、本貫に告げて家人の来り取るなくはこれを焼けとか、軍防令に、行軍の際兵士以上身死せば、その屍は当処に焼き埋めよとか、防人道に在って身死せば、便に随い棺を給して焼き埋めよとかいう類これである。
解する人はこの文を以て大宝当時のものでなく、今伝わっている令の本文は、養老年間に藤原不比等の修正したものであるから、養老当時の実際を書いたものだと言っている。しかし自分は、種々の確証から令の本文が、養老の際にそう改訂せられたのではなく、この文の如きも当初からのままだと確信しているものである。或いはこれが大宝当時のままの文であっても、その令の出来たのは道照火葬の翌年であるから、この始末のよい葬法を早速法令上に応用したのだと言うかもしれぬ。しかしそれ迄に屍を焼くという風習が少しもなかったものならば、いかにそれが便宜な葬法だからと云っても、どうで火葬のことだから、燎原の火の如く火急に広がったものであろうなどと、洒落て済ますべきものではない。葬儀の如きはことに旧習を重んじて、容易に変化し難いものである。さればよしや今存する令の本文が養老の修正であるとしても、本邦火葬の最初といわれる道照荼毘の後二十年にも足らぬこの短日月間に、これを或る場合における常法として法令上強行せしめるまでに、そう急に進展すべきものではなかろう。
自分は固く信ずる。よしや火葬という事が道照によって始まったとしても、屍を焼くという事は遠い古えから我が国に行われていたのであったとの事を。
我が国では屍体を鄭重に扱って、これを墓に蔵めるの風習のあった事は言うまでもない。しかしながらそれは貴顕豪富の間のみの事であって、一般庶民の間にあっては、殆ど委棄ともいうべき程の手軽な手段を以て、これが始末をつけた事は平安朝頃に至っても頻りに行われていた。孝徳天皇大化の制にも、民亡する時は地に収め埋むと云い、大宝令には或る一定の資格を有するもの以外は墓を営むをえずともあって、その処置極めて簡単なものであった。
右は手軽く埋葬せよとの規定であるが、同時に焼屍とか洗骨とかいう事も行われたらしい。
故意に屍体を始末するの目的を以てでなくとも、事実上屍体を焼くという事は、太古以来行われていたに相違ない。天孫瓊々杵尊の妃木花開耶姫は、無戸の産室に籠って火を放って自ら焼かれたとある。幸いにその四柱の御子達は、火中から飛び出されたと伝えているが、御母君の末路は不明である。或いはその産屋の中で、後世所謂火定の終を遂げられたのであったかもしれない。垂仁天皇の皇后狭穂姫は、兄狭穂彦とともに稲城の中で焼死された。無論屍体も焼けてしまった事であったであろう。日本武尊も危うく駿河の焼津の野火で、屍体をまでも焼かれ給うべきところであった。また葛城円の大臣は、黒彦皇子・眉輪王等とともに、雄略天皇の為に家ぐるみ焼かれてしまった。蘇我入鹿が山背大兄王を斑鳩宮に焼かしめた時には、灰中の遺骨を見て王既に死し給うと誤解したという事実もある。これらはいずれも火葬の目的ではない。しかし僅かに日本紀の中に散見する、貴顕に関する焼屍の記事のみでもこれだけあってみれば、臣僚庶民の輩に至っては、かかる場合がことに多かったに相違なく、したがって屍体を焼けば始末がよいくらいの事は知っておったであろう。またそれから思い付いたとしても、これを焼いて手軽に始末をつけるという事は、仏式火葬の輸入を待たずして、つとに早く我が国に行われていたと解するのも、あえて不当な臆測とのみは言われまい。賦役令や軍防令に、匠丁兵士防人の屍を焼き埋めることを規定したのも、実際古くからそれらの事が行われていたので、それを条文に上してあるまでと解してしかるべきことであろう。
果してしからば続日本紀に、道照和尚栗原の火葬を以て、「天下の火葬此れより始まる也」と書いたのはいかに解すべきか、これは葬送の一つの儀式として、仏式により高貴の御遺骸をも荼毘に附するという様になったことの初めだという訳で、単に屍体を焼くという広い意味のものではあるまい。しかしながらこの火葬の法が極めて簡単であるので、従来屍体を焼くことを以てあえて不思議に思わなかった我が国に歓迎せられて、ついに奈良朝頃に至っては、火葬が一般の風習として認められることになったものであろう。