一、吉田内閣不信任決議案賛成演説
一九五三(昭和二十八)年三月十四日 衆議院本会議
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になりました改進党並びに両社会党の共同提案による吉田内閣不信任案に対し賛成の意を表明せんとするものであります。
吉田内閣は、日本独立後初めて行われた総選挙のあとをうけて昨年十月召集され、現に開かれておる第十五国会において成立せる内閣であります。その内閣が、同じ特別国会に於て不信任案が提出され、その間五カ月有余というのでありますから、いかに吉田内閣が独立日本の要望にこたえ得ず、その立っている基盤がいかに脆弱であるかということを示す証左であると思うのであります。以下、不信任案に対する賛成の理由を述べて、各位の賛同を求めたいと思います。
第一には、第四次現吉田内閣は、独立後初めて成立せる内閣でありますから、独立後の日本をどうするかという抱負経綸が示され、日本国民に独立の気魄を吹き込み、民族として立ち上る気力を与えることが、その務めであるにもかかわらず、吉田内閣積年の宿弊は、独立後の日本の政治を混迷と彷徨の中に追い込んでおるのであります。終戦六年にして独立をかち得た国民は占領下に失われた国民としての自覚をとりもどし、民主主義的な民族として再建に努力せんとの熱意に燃えておるのであります。しかるに、吉田内閣は、この国民の熱情に何らこたえるところなく、いたずらに、外交はアメリカ追随、内政は反動と逆コースを驀進し、進歩的な国民を絶望に追い込むファッショ反動の政治を抬頭せしめ、一面、共産党に跳梁の間隙を与え、左右全体主義への道を開き、祖国と民主主義を危機に直面せしめておるのであります。民族の生気をとりもどし、国民を奮起せしめるためには、まず吉田内閣の打倒から始めなければなりません。これ、わが不信任案賛成の第一の理由であります。
第二には、日本の完全独立と平和確保のためにその退陣を要求するものであります。お互いの愛する祖国日本は、昨年四月二十八日、独立国家として国際場裡に再出発をしたのであります。現実に独立をした日本の姿を見れば、日米安全保障条約並びに行政協定に基づいて、日本の安全はアメリカの軍隊によって保障され、アメリカ軍人、軍属並びにこれらの家族には、日本の裁判権は及びません。およそ一国が他国の軍隊によってその安全が保障され、その期間が長きに及べば、独立は隷属に転化することを知らねばならぬのであります。日本に居住するものに対し日本の裁判権の及ばざることは、一種の治外法権であって、完全なる独立というわけには参りません。
加えて、領土問題についてこれを見るに、日本が発展途上に領有いたしました領土は、それぞれその国に帰すことはやむを得ぬとするも、南樺太、千島の領土権を失い、歯舞、色丹島は、北海道の行政区にあるにもかかわらず、ソビエトの占拠するところとなり、奄美大島、沖縄諸島、小笠原、硫黄島等、これらのものは特別なる軍事占領が継続され、百数十万の同胞は、日本の行政の外にあるのであります。まさに民族の悲劇といわなければなりません。しかも、これらの同胞は、一日も早く日本への復帰を望んでおるのであります。
従って、吉田内閣は、日本の完全独立のために、安全保障条約並びに行政協定の根本的改訂に、最大の努力をなさねばならぬにかかわらず、吉田総理、岡崎外相は、その都度外交と称せられる、アメリカ追従外交を展開し、日本国家の主体性を没却し、行政協定の改訂期を前にして何らの動きを示さず、領土問題についても何ら解決への努力を示さず、その買弁的性格をますます露骨に現わしておるのであります。特に、日本独立後国連軍を無協定のまま日本に駐屯せしめておるその外交の不手際を、断固糾弾しなければならぬと思うのであります。
また、国際情勢を見れば、アイゼンハワー将軍のアメリカ大統領就任、ダレス氏の国務長官就任、その巻きかえし外交の進展、ソ連スターリン首相の死、マレンコフ新首相の就任と動く中にも、世界は一種の引締って行く姿を見るのであります。世界人類には、依然として平和か戦争かということが重大なる課題となっております。しかるに、対日平和条約に対しては、まだ多くの未調印国家、未批准国家があり、特に一衣帯水のソ連並びに中共との間には戦争の状態が残っておるのであります。かかる中にあって、いかに世界平和に寄与せんとするかということは、日本外交の重大問題であります。これがためには、日本は絶対に戦争に介入しないという一大原則のもとに、自由アジアの解放と、自由アジアと西欧を結ぶ平和のかけ橋となることを日本外交の基本的方針として、自主独立の外交を展開して参らなければなりません。このことは、吉田内閣のごとく、その主体性を没却せる、アメリカ追従外交政策によっては断じて打開ができないのであります。われわれが不信任案に賛成せんとする第二の理由であります。
第三には、吉田内閣は、占領政策の行き過ぎ是正と称して、わが国民主化に最も必要なる諸制度を廃棄して、戦前及び戦時中の諸制度に還えさんとして、反動逆コースの政治を行わんとしております。われらは、この反動逆コースの政治に断固反対し、その退陣を迫らんとするものであります。およそ占領政策の行き過ぎがあるとすれば、その責任の大半は吉田総理それ自体が負わなければならないのであります。しかも、行き過ぎと称するものは、おおむね進歩的政策であって、是正せんとする方向は、反動と逆コースであります。われらが占領政策の行き過ぎを是正せんとするものは、国会軽視の傾向であり、行政府独善の観念であり、ワン・マンの名によって代表せられたる不合理と独裁の傾向であり、官僚政治の積弊であります。
しかるに、吉田内閣は、警察法の改正により戦前の警察国家の再現を夢み、全国民治安維持のための警察をして一政党の権力維持のための道具たらしめんとしております。また義務教育学校職員法の制定によって、義務教育費全額国庫負担という美名のもとに、教員を国家公務員として、その政治活動の自由を奪い、教職員組合の寸断、弱体化を期し、封建的教育専制を考慮しておるのであります。労働争議のよってもって起る原因を究明せず、最近の労働争議が吉田内閣の政策貧困から来ていることを意識せず、ただ弾圧だけすれば事足りると考え、電産、石炭産業の労働者のストライキ権に制限を加えるがごときは、労働者の基本的人権を無視したものにして、逆コースもはなはだしいものといわなければなりません。また、農村においては、農地の改革は事実上停止せられ、農業団体再編成の名のもとに官僚的農村支配を復活せんとしており、さらには、独占禁止法の改正によって財閥の復活を意図しておるのであります。今にしてこの反動逆コースを阻止せんとするにあらざれば、日本は財閥独裁、警察国家を再来いたしまして、日本国民の民主的、平和的国家建設の努力は水泡に帰するということを知らなければならぬのであります。これわれらが不信任案に賛成せんとする第三の理由であります。
第四には、吉田内閣の手によっては、日本の経済の自立と国民生活の安定は期せられません。かかる見地から、吉田内閣の退陣を要求するものであります。民族の独立の蔭には、経済の自立がなくてはなりません。日本は狭き領土において資源少なく、その中に、賠償を払いながら八千四百万の人間が生きて行かなければならぬのであります。これがためには、自由党の自由放任の資本主義経済によっては断じて打開されないと思うのであります。これには、われらの主張いたしますところの計画経済による以外に道はありません。現在、わが国経済界の実情は物資不足の時期は通り過ぎて、物資過剰のときとなって、資本家、企業家は生産制限をたくらんでおります。しかるに政府は、独占禁止法の精神を無視して、その生産制限の要求を容認しております。その結果は物価のつり上げとなって現われて来るのであります。この状態を打開するには、それは国内における購買力の増大が絶対に必要であります。これがためには、勤労者の所得の増大をはかるとともに、一面においては貿易の振興をはかって参らなければなりません。しかるに、吉田内閣の政策は、労働者には低賃金、農民には低米価、中小企業者には重税、貿易政策においてはまったく計画性を持たず、特需、新特需に依存をしておるのであります。
吉田内閣の農業政策を見るに、米は統制で抑え、肥料は自由販売として、日本の農民には高い肥料を売りつけ、安い米を買い上げ、外国には安い肥料を売って、高い米を輸入しているのであります。一体だれのための農政だか、解釈に苦しむものがあるのであります。農民の熾烈なる要求に申訳的に肥料の値下げをやりましたが、農民の憤激は高まっております。吉田内閣打倒の声は農村に満ち満ちておるといっても過言ではないと思うのであります。労働者、農民、中小企業者の生活安定なくしては、日本の経済の再建はありません。それは労働者を不逞のやからと呼び、貧乏な日本には労働争議はぜいたくといい、中小企業者は死んで行ってもしかたがない、金持ちは米を食って貧乏人は麦を食え、といったような性格の吉田内閣によっては、とうてい望みがたいものといわなければなりません。これわれらが第四に不信任案に賛成する理由であります。
第五点は、吉田内閣の憲法の精神の蹂躪、国会軽視の事実を指摘して、その退陣を要求するものであります。吉田内閣が、警察予備隊を保安隊に切りかえその装備を充実しつつあることは、憲法第九条の違反の疑い十分なることは、何人といえどもこれを認めるところであります。自衛力の漸増計画に名をかって、あえて憲法の規定を無視し、事実上の再軍備をやっておるのであります。一国の総理が、憲法を勝手に解釈し、その規定を無視するがごとき行動は、まさに専制政治家の態度というべきであります。また、吉田内閣は、これのみにとどまらず、警察法の改正によって、地方自治団体の財産を一片の法令によって、国家に取りあげ、憲法の精神を蹂躪せんとしておるのであります。
憲法は国家活動の源泉であり、その基準であります。また、憲法第九十九条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定しておるのであります。しかるに、吉田内閣は、憲法を軽視し、蹂躪し、ときには無視するがごとき行動をあえてとるのであります。まさに日本民主主義の敵であると思うのであります。民主日本に対する反逆者といって、あえて私は過ぎたる言葉でないと存ずるのであります。
吉田総理の国会無視の傾向は、第一次、第二次、第三次、第四次内閣と、数え来れば枚挙にいとまがございません。本国会においても、国会無視の発言をなしてこれを取消し、本会議、委員会にはほとんど出席せず、国民の代表とともに国政を論ずるという熱意を欠き、ワン・マン行政部独裁の態度を持っておることは、今更言をまたないところであります。われわれはかつて凶刃に倒れた浜口元民政党総裁が、議会の要求に応じて病を押して出席し、遂に倒れて行った態度と対比してみまして、吉田総理の非民主的な、封建的な行動は、民主的日本の総理として、その資格を欠くものと断じ、われらが憲法を守り、総理の国会軽視を糾弾するのが、不信任案賛成の第五の理由であります。
第六点は、道義の昂揚、綱紀粛正の面から吉田内閣を弾劾し、不信任案に賛成せんとするものであります。吉田総理は、口を開けば、綱紀粛正といい、道義の昂揚を叫び、本年二月の施政方針の演説の中には、特に道義の昂揚を掲げておるのであります。しかも、吉田内閣のもとでは、綱紀はそれほど紊乱しておらないと強弁されておるが、第十五国会の決算委員会に現れた報告書によれば、昨年度官庁においてむだに使われた金が三十億五千八百万円といわれておる。この数字は、会計検査院の限られたる人手で調査されたものでありますから、実際の数字はこの数倍に上ることと思います。国民の血税がかくのごとく使われておるのでありますから、これ綱紀の頽廃にあらずして何ぞやと私はいいたいのであります。吉田内閣のもとにおいては、あらゆる問題が利権の対象となっておるのであります。只見川問題といい、四日市燃料廠問題といい、炭鉱住宅問題といい、一つとして利権とつながらざるものはございません。
過日、この壇上において、人格者をもって任ぜられておる閣僚の一人から、待合政治の合理化、さらに妥当性の答弁を聞き、何ら反省の態度を見なかったことは、はなはだ遺憾といわなければなりません。総理みずからは、予算委員会に於て、一国の総理として品位を落すがごとき暴言を口にし、議員並びに国民を侮辱し、懲罰委員会に付せられておるのであります。およそ一国の総理大臣が懲罰委員会に付せられるということは、前代未聞、世界に類例のないことであろうと思うのであります。かかる立場に立った総理でありますならば、その道義的責任を感じて辞職するのが当然であるといわなければなりません。しかるに、多数を頼んで、懲罰委員会においてはその審議を引延ばし、取消せば事は済むというがごとき印象を与えておるのであります。
政治家にとって最も必要なことは、発言であり、意見の発表であります。一度発言したことに対しては、責任をとるのが政治家のとる態度でなければならぬと私は思っておるのであります。最近吉田内閣の閣僚の中には、取消せば事が済むがごとく考えておる者が多々あることは、はなはだ政治的道徳をわきまえざるものといわなければなりません。さらに、選挙違反の疑い濃厚な者が一国の外務大臣となり、一国の総理大臣が懲罰委員会にかけられておるという現実を見て、これが、日本の独立後の姿かと思い、諸外国が一体いかに考えるかということになりまするならば、国民の一人として冷水三斗という思いがするのであります。
道義の昂揚は理論ではありません。理屈ではありません。これは実践であります。百万遍の道義の理屈よりも、総理みずから道義的責任を感じて退陣されることが道義昂揚の最上の方法であるといわなければなりません。これ、われらが退陣を迫り、不信任案に賛成する第六の理由であります。
第七には、自由党の内紛の結果は、すでに自由党が多数党たる資格を失い、政局担当の能力を失っている点を指摘しなければなりません。この事実から、我々は吉田内閣に退陣を迫らんとするものであります。吉田総理は、現在政界の不安定の原因が自由党の内部矛盾の上にあるという事を知らねばなりません。さきに組閣に際してその内情を暴露した自由党は、さらに、池田通産大臣の不信任にあって党内不一致を露呈し、また多数党たる自己政党の総裁を懲罰委員会に付するがごとき、また不信任案上程を前にして内部混乱のごとき姿は、その政党としての機能を失ったものといわなければなりません。すなわち、政界不安定の原因が自由党の内紛であり、その責任の全部が、総裁たる吉田首相の統率力の欠如にあるといわなければなりません。自由党幹部の中には、自由党は、民同派、広川派なきものとして、少数党内閣として事に当らければならないと言明しております。二つの党首を持ち、二つの異なっている政策を持つのが、現実に自由党の姿であるといわなければなりません。多数党たる資格はなくなって、政権担当の任務は終ったのであります。もはや多数党としての権利を主張し、その責任をとらんとしても不可能であります。自由党が多数党としての資格を失っている以上、内閣が退陣をすることが当然であるといわなければなりません。
最後に申し上げたいことは、終戦後八年、内閣のかわる事八回、そのうち、吉田茂氏が内閣を組織すること四回であります。その期間五年六カ月に及んでおります。そうして、その任命せる大臣六十余名、延べ百三十余名といわれ、吉田総理のワン・マンぶりは徹底して、すでに民心は吉田内閣を去っております。今こそ人心一新のときであります。吉田内閣の退陣は国民の要望するところであります。吉田内閣の退陣が一日早ければ、それだけ国家の利益は益すということになるのであります。吉田総理も、政権に恋々とせず、しりぞくべきときにはしりぞくべきだと思います。今まさにその時であります。政治家はそのときを誤ってはなりません。しかるに吉田内閣並びにその側近派は、解散をもって反対党を恫喝しております。われらまた、解散もとより恐れるものではありません。しかし、自由党の内紛によってさきに国会が解散され、さらに半年を経ざる今日、同じ理由をもって、総理指名の議決を受けた特別国会を解散するというがごときは、天下の公器たる解散権を自己政党の内紛鎮圧に利用せんとするものであり、われら、これは北村君がいうがごとく一種のクーデターであると断言するものであります。さきに、政府方針の質問演説の際、我党の三宅正一君が、解散すべきは国会にあらずして自由党そのものであると喝破したものでありますが、まさにその通りであります。われらは、この際、吉田内閣は総辞職し、自由党は出直すべきときであると考えるのであります。ここに、吉田内閣退陣を強く要求いたします。
以上をもちまして、私の吉田内閣不信任案に対する賛成演説を終るのでありますが、各位の賛同を心よりお願いいたす次第であります。