〔序文〕
〔過去の時代一〕
臣安萬侶二言さく、それ混元既に凝りしかども、氣象いまだ敦からざりしとき、名も無く爲も無く、誰かその形を知らむ三。然ありて乾と坤と初めて分れて、參神造化の首と作り四、陰と陽とここに開けて、二靈群品の祖となりたまひき五。所以に幽と顯と六に出で入りて、日と月と目を洗ふに彰れたまひ、海水に浮き沈みて、神と祇と身を滌ぐに呈れたまひき。故、太素は杳冥たれども、本つ教に因りて土を孕み島を産みたまひし時を識り、元始は綿たれども、先の聖に頼りて神を生み人を立てたまひし世を察にす。寔に知る、鏡を懸け珠を吐きたまひて、百の王相續き、劒を喫み蛇を切りたまひて、萬の神蕃息せしことを七。安の河に議りて天の下を平け、小濱に論ひて國土を清めたまひき。ここを以ちて番の仁岐の命、初めて高千の巓に降り八、神倭の天皇九、秋津島に經歴したまひき。化熊川より出でて、天の劒を高倉に獲、生尾徑を遮きりて、大き烏吉野に導きき。を列ねて賊を攘ひ、歌を聞きて仇を伏しき。すなはち夢に覺りて神祇を敬ひたまひき、所以に賢后と稱す一〇。烟を望みて黎元を撫でたまひき、今に聖帝と傳ふ一一。境を定め邦を開きて、近つ淡海に制したまひ一二、姓を正し氏を撰みて、遠つ飛鳥に勒したまひき一三。歩と驟と、おのもおのも異に、文と質と同じからずといへども、古を稽へて風猷を既に頽れたるに繩したまひ、今を照して典教を絶えなむとするに補ひたまはずといふこと無かりき。
一 過ぎし時代のことを傳え、歴代の天皇これによつて徳教を正しくしたことを説く。
二 この序文は、天皇に奏上する文として書かれているので、この句をはじめすべてその詞づかいがなされる。安萬侶は、太の安麻呂、古事記の撰者、養老七年(七二三)歿。
三 混元以下、中國の宇宙創生説によつて書いている。萬物は形と氣とから成る。形は天地に分かれ、氣は陰陽に分かれる。
四 アメノミナカヌシの神、タカミムスビの神、カムムスビの神の三神が、物を造り出す最初の神となつた。
五 イザナギ、イザナミの二神が、萬物を生み出す親となつた。
六 幽と顯とに以下、イザナギ、イザナミ二神の事蹟。
七 鏡を懸け以下、天照らす大神とスサノヲの命との事蹟。
八 安の河に以下、ニニギの命の事蹟。
九 神武天皇。
一〇 崇神天皇。
一一 仁徳天皇。
一二 成務天皇。
一三 允恭天皇。
〔古事記の企畫一〕
飛鳥の清原の大宮に太八洲しらしめしし天皇二の御世に曁びて、潛龍元を體し、雷期に應へき。夢の歌を聞きて業を纂がむことをおもほし、夜の水に投りて基を承けむことを知らしたまひき。然れども天の時いまだ臻らざりしかば、南の山に蝉のごとく蛻け、人と事と共に給りて、東の國に虎のごとく歩みたまひき。皇輿たちまちに駕して、山川を凌ぎ度り、六師雷のごとく震ひ、三軍電のごとく逝きき。杖矛威を擧げて、猛士烟のごとく起り、絳旗兵を耀かして、凶徒瓦のごとく解けぬ。いまだ浹辰を移さずして、氣※おのづから清まりぬ。すなはち牛を放ち馬を息へ、悌して華夏に歸り、旌を卷き戈をめ、詠して都邑に停まりたまひき。歳は大糜に次り、月は夾鐘に踵り三、清原の大宮にして、昇りて天位に即きたまひき。道は軒后に軼ぎ、徳は周王に跨えたまへり。乾符を握りて六合をべ、天統を得て八荒を包ねたまひき。二氣の正しきに乘り、五行の序を齊へ、神しき理を設けて俗を奬め、英れたる風を敷きて國を弘めたまひき。重加智の海は浩汗として、潭く上古を探り、心の鏡は煌として、あきらかに先の代を覩たまふ。ここに天皇詔したまひしく、「朕聞かくは、諸家の※たる帝紀と本辭四と既に正實に違ひ、多く虚僞を加ふといへり。今の時に當りて、その失を改めずは、いまだ幾年を經ずして、その旨滅びなむとす。こはすなはち邦家の經緯、王化の鴻基なり。故ここに帝紀を撰録し、舊辭を討覈して、僞を削り實を定め、後葉に流へむと欲ふ」と宣りたまひき。時に舍人あり、姓は稗田、名は阿禮五、年は二十八。人となり聰明にして、目に度れば口に誦み、耳に拂るれば心に勒す。すなはち阿禮に勅語して、帝皇の日繼と先代の舊辭とを誦み習はしめたまひき。然れども運移り世異にして、いまだその事を行ひたまはざりき。
一 天武天皇が帝紀と本辭とを正して稗田の阿禮に授けたことを説く。
二 天武天皇。
三 酉の年の二月に。
四 帝紀は歴代天皇の事を記した書、本辭は前の世の傳えごと。この二種が古事記の材料となつている。
五 アメノウズメの命の子孫。男子説と女子説とがある。
〔古事記の成立一〕
伏して惟ふに皇帝陛下二、一を得て光宅し、三に通じて亭育したまふ。紫宸に御して徳は馬の蹄の極まるところに被り、玄扈に坐して化は船の頭の逮るところを照したまふ。日浮びて暉を重ね、雲散りて烟まず。柯を連ね穗を并はす瑞、史は書すことを絶たず、烽を列ね、譯を重ぬる貢、府に空しき月無し。名は文命よりも高く、徳は天乙に冠れりと謂ひつべし。ここに舊辭の誤り忤へるを惜しみ、先紀の謬り錯れるを正さまくして、和銅四年三九月十八日を以ちて、臣安萬侶に詔して、稗田の阿禮が誦める勅語の舊辭を撰録して、獻上せよと宣りたまへば、謹みて詔の旨に隨ひ、子細に採りひぬ。然れども上古の時、言と意と並朴にして、文を敷き句を構ふること、字にはすなはち難し。已に訓に因りて述ぶれば、詞は心に逮らず。全く音を以ちて連ぬれば、事の趣更に長し。ここを以ちて今或るは一句の中に、音と訓とを交へ用ゐ、或るは一事の内に、全く訓を以ちて録しぬ四。すなはち辭理の見えきは、注を以ちて明にし、意況の解き易きは更に注さず五。また姓の日下に、玖沙訶と謂ひ、名の帶の字に多羅斯といふ。かくの如き類は、本に隨ひて改めず六。大抵記す所は、天地の開闢よりして、小治田の御世七に訖ふ。故天の御中主の神より以下、日子波限建鵜草葺不合の尊より前を上つ卷とし、神倭伊波禮毘古の天皇より以下、品陀の御世より前八を中つ卷とし、大雀の皇帝九より以下、小治田の大宮より前を下つ卷とし、并はせて三つの卷に録し、謹みて獻上る。臣安萬侶、誠惶誠恐、頓首頓首す。
和銅五年正月二十八日正五位の上勳五等 太の朝臣安萬侶
一 古事記成立の過程、文章の用意方針。内容の區分を説く。
二 元明天皇、女帝。奈良時代の最初の天皇。
三 七一一年。
四 漢字の表示する意義によつて書くのが、訓によるものであり、漢字の表示する音韻によつて書くのが、音によるものである。歌謠および特殊の詞句は音を用い、地名神名人名も音によるものが多い。外に漢字の訓を訓假字として使つたものが多少ある。
五 讀み方の注意、および内容に關して註が加えられている。
六 固有名詞の類に使用される特殊の文字は、もとのままで改めない。これは材料として文字になつていたものをも使つたことを語る。
七 推古天皇の時代(‐六二八)
八 神武天皇から應神天皇まで。
九 仁徳天皇。