Chapter 5 of 372
十二月二十二日(火)
尾崎行雄、第一審は不敬罪で八ヵ月の懲役、執行猶予一ヵ年に決す。(これは四月十二日、東京日本橋有馬国民学校その他で行った演説が、天皇の徳を批判し、不敬の行為ありたるものとして起訴されたものである。伊佐秀雄著、尾崎行雄伝、一一七二―九九頁参照)
尾崎行雄、第一審は不敬罪で八ヵ月の懲役、執行猶予一ヵ年に決す。(これは四月十二日、東京日本橋有馬国民学校その他で行った演説が、天皇の徳を批判し、不敬の行為ありたるものとして起訴されたものである。伊佐秀雄著、尾崎行雄伝、一一七二―九九頁参照)