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第三期の政論
第一 国会期成同盟
兵馬の争いは言論の争いを停止するの力あり、鹿児島私学校党の一揆は、ただに当時の政府を驚駭せしめたるのみならず、世の言論をもって政府に反対する諸人をも驚かし、一時文墨の業を中止して投筆の志を興さしめたり。吾輩はこの期節をもって近時政論史の一大段落となす。しかして第三期の政論を紀するに先だち、ここに当時以後の政論に関し一言し置くべきことあり。何ぞや他にあらず、政事に係る新思想はこの変乱によりてほとんど全国に延蔓せしことこれなり。当時に至るまで政論を唱えたるものは主として東京にあり、かつ民間にありて政論に従事せしものはおもに旧幕臣または維新以来江戸に居留せし人々に係る、地方土着の士人に至りてはなお脾肉の疲せたるを慨嘆し、父祖伝来の戎器を貯蔵して時機を俟ちたる、これ当時一般の状態にあらずや。試みに全国を大別してこれを観察せんに、新しき政事思想を抱きて国事を吟味するものは文明の中心たる東京をもって本となし、これに次ぎたるは第二の都府とも称すべき大阪を然りとす。大阪は商業の地なり、何故に政事思想はこの地に発達せしか、いわく土着の人民然るにあらず、土佐人の出張所あるをもってなり。
さきに民選議院論を唱えたる政事家の一人板垣退助氏は時の政府に不平を抱きてその郷里土佐にあり、薩摩の西郷とともに民間の勢力をもちたるがごとし。当地その同論者たる江藤氏は佐賀の乱に殪れ、後藤氏は政界を去りて実業に当たり、副島氏は東京にありて高談雅話に閑日月を送る。ここにおいて政府の反対者たる政事家はただ九州と四国とに蟠踞していわゆる西南の天には殺気の横たわるを見るに至れり。吾輩は第二期の政論派すなわち民権論派を区別して四種となせり、その中に悒欝的論派とも言うべき慷慨民権派は実に薩摩なる西郷氏を欽慕するものに係る、しかして快活的論派とも言うべきはすなわち土佐の板垣氏に連絡ありてその根拠を大阪の立志社連に有せり。十年の乱は実に政界を一変せり。かの一派の民権論者は西郷の敗亡とともにほとんどその跡を絶ち、あるいは官途に入り、あるいは実業に従い、またあるいは零落して社会の下層に沈没し去れり。快活的の一派はこれに反してますますその勢力を博し、当時西郷の敗亡を袖手傍観したる板垣氏はひとり民権派の首領たる名誉を擅にして、政界の将来に大望を有するに至る、これを十年十一年の交における政論の一局状となす。
兵馬の力をもって政権を取らんと欲するものはこの時をもってほとんど屏息せり。これと同時に政論はほとんど全国に延蔓するに至る。関西地方は土佐の立志社、大阪の愛国社、すなわちかの快活的論派をもって誘導せられ、関東地方は多くかの翻訳的論派に動かされたり。しかしてかの折衷的論派は関の東西を問わずおよそ老実の思想を有する者みなこれを標準とせしものに似たり。十年以後一、二年間政論の全局は以上に述べたるがごとし。この間において政論は幾分か高尚の点に向かって進み、自由民権の説はかの王権および政府権威の理とともに世人のようやく講究するところとなれり。これ実に第三期の政論の萌芽と言うべし。かつ当時の一政変は政論をしてますます改革的方針に向かわしめたるものあり、十一年の中ごろ、時の政府に強大の権力を占め内閣の機軸たるところの一政事家は賊の兇手に罹りて生命を殞したり。岩倉右府の力量をもってすといえども抑制すべからざりし二、三藩閥の関係はこれがために幾分か調和を失い、政府部内の権力はふたたび一致を欠き、ついに種々の政弊を世人に認めしむるに至る。
西南の役に当たり兵馬倥偬の際に、矯激の建白書を捧げ、平和の手段をもって暗に薩州の叛軍に応じたるかの土州民権論者は、大久保参議の薨去を見てふたたびその気焔を吐き、処々の有志者を促して国会開設の請願をなさしめたり、ついに国会期成同盟会なるものは成立せり。この同盟会なるものはすなわち第二期政論より第三期に遷るの連鎖にして、なお第一期の後における民選議院建白とほとんど同一の効力ありき。次に第三期の政論に前駆をなしたるがごときものは大隈参議の退職なり。この政事家はさきに征韓論に不同意なりし人なり、多分かの民選議院建白にも不同意なりし人なり、大久保参議の時代には現政府の順良なる同意者なりき、しかして当時に至りにわかに政府に反対して民間の国会論者に同意を表したり。この政事家は国権論派にあらずして国富論派なりき、政事上に向かっては板垣氏その他の人々に比してむしろ保守主義の人なるや疑いなし。しかして十三年の当時にあり速やかに国会を開設すべきことを発論し、他の内閣員に合わずして職を退きたり。この一政変は第三期の政論にすこぶる大なる誘起力を与え、期成同盟会に入らざりしかの翻訳的論派は一変して一の強大なる政論派を成すに至れり。しかして隠然保守主義を取りたる折衷的論派はまったく政府の弁護者となりて他の二政論派に反対をなしたり、これを第三期政論の啓端となす。
第二 新自由主義
国会期成同盟会なるものは往時の民選議院建白を宗として起こりしもののごとし。しかれどもその六、七年間において政論状態は一変し、民権論派なるもの四種に分かれて并立したることは実に第二期の政論派なりき。この四種のうち第一種の慷慨派は十年の役とともにほとんどその形を失いたるも、残余の分子は他の三種に合して当時ふたたび国会請願の連中に入れり。期成同盟会は種々の分子をもって成立したるものなれば、あたかも昨年春の大同団結に類するものあり。すなわち各種の心事をもって同一の事業に向かうゆえに同盟会なるものは一の論派としてここに加うるの価格はあらず、吾輩はただ二期の連鎖としてこれを挙げんのみ。第三期の政論派は当時まさにその萌芽を吐きたり。しかしてここに新自由主義というべき一派はにわかにその間に発生し、従来の快活的民権派に新しき武器を供給したるがごとし。吾輩は仮りにこれを名づけて新自由論派と言わん。今のベルリン駐公使なる西園寺侯は新たに仏国より帰りて、二、三の同志を糾合し、たとえ暫時なりとも『東洋自由新聞』を発行せしこと、および今の兆民居士、中江篤介氏が帷を下して徒を集め、故田中耕造氏らとともに仏国の自由主義を講述しもって『政理叢談』を刊行せしことは、これ実に自由論派の嚆矢というべきか。
新自由論派は第二期の政論派よりもその民権を説くにおいては一層深遠なりき。何となれば彼らは、事実の上に論拠を置くことをなさず、西洋十八世紀末の法理論を祖述し多く哲学理想を含蓄したればなり。中江氏らのおもに崇奉せしはルーソーの民約論なるがごとく、『政理叢談』はほとんどルーソー主義と革命主義とをもってその骨髄となしたるがごとし。その説の大要に以為らく、「自由平等は人間社会の大原則なり、世に階級あるの理なく、人爵あるの理なく、礼法慣習を守るべきの理なく、世襲権利あるの理なく、したがって世襲君主あるの理なし、俗は質朴簡易を貴ぶ、政は君主共和を尚ぶ」と。要するに新自由論派はかのルーソーとともに古代のローマ共和政を慕うこと、なお漢儒が唐虞三代の道を慕うがごとくなりき。その説は深遠にしてかつ快活なるがごとく、一時は壮年血気の士をして『政理叢談』を尊信せしむるに至れり。この論派の特色は理論を主として実施を次にし、いわゆる論派たるの本領を具えたることこれなり。その一時世に尊信せられたるは実にこの点にあり、しかしてその広く世に採用せられざりしもまたこの点に在り。ついにこの論派はかの快活民権論派に合してこれに理論の供給をなすに至れり。
第三 自由改進帝政の三派
すでにして快活民権派の泰斗、今の板垣伯は自由党なるものを組織し、次に翻訳民権派は今の大隈伯を戴きて改進党を組織せり、しかして二派ともに時の政府に向かいてその論鋒を揃えたり。ここにおいてかの折衷民権派たりし福地氏は明らかに政府の弁護者となり、他の守旧論派と連合してもって帝政党を作り、自由・改進二派と正反対の位地に立ちて論戦を開くに至れり。この三派は実にわが国政党の嚆矢なりといえども、吾輩はやはり論派としてこれを吟味せん。第三期の政論派は当時政界の現状に対し明らかに保守と進歩との二極を代表したり。その進歩派と称すべきはすなわち自由論派にして保守派と見做すべきはかの帝政論派なり、しかしてこの両極の間に立ちたるものは改進論派と名づくべき温和的進歩党なりき。吾輩はこの三派各個の論旨を吟味するの前に、まずこの諸論派がいかなる関係をもって立ちしやを一言すべし。立憲政体設立の期を定めたる大詔の下りし年すなわち明治十四年より、条約改正論の騒がしかりし明治二十年に至るまで、この六年間は実に政論史上の第三期に属す。この期の政論が前期に比して大いに進歩せしことは言を俟たずといえども、もしその裏面よりこれを考察せばまたすこぶる厭うべきものあらん、吾輩かつもっぱら表面よりこれを見ん。
自由、改進、帝政、この三論派は互いにいかなる点をもって相分かるるや。吾輩はまた前期の沿革に連繋してこれを論定せんのみ、何となれば何事も断然滅するものなくまた突然生ずるものなければなり。自由論派と帝政論派とはその淵源を第一期の国権論派に有し、しかしてひとり改進論はかの国富論派より来たるや疑いなし、もし第二期に向かってその系統を求むれば、自由論派は急激民権派より生じ、帝政論派は折衷民権派より来たり、しかして改進論派は翻訳民権派の形たるに過ぎず。このゆえに既往の沿革に対しては自由・帝政の二派は兄弟にして改進の一派とは路人の関係なり。現時の政事に対しては改進・自由の二派ほとんど朋友にして帝政の一派とは仇敵の関係を有す。しかりといえども沿革の関係は争うべからざるものあり、自由派と帝政派とは国権論においてはなはだ相近かりき。自由派の代表者たる板垣氏の著『無上政法論』に言う、
民権は国権と関係を相なすものにして、民権は国権ありてしかる後安く、国権鞏固ならざればすなわち民権もまた安きことあたわざるなり云々
と。しかして帝政派の宣言にいわく、「内は万世不易の国体を保守し公衆の康福権利を鞏固ならしめ、外は国権を拡張し各国に対して光栄を保たんことを冀い云々」と。さればその二派は国権と民権とを併せ重んじ、二者を別にしてその先後を立てざることほとんど同一なるを見るべし。しかるに改進派これに反しその宣言においては一語の国権に及ぶなく、その綱領においては、
内治の改良を主とし国権の拡張に及ぼすこと。外国に対しては勉めて政略上の交渉を薄くし通商の関係を厚くすること、
と明言せり。自由・帝政の二派は国権民権を併せ重んじ、とくに自由派はむしろ国権を先にし無上政法を立つるためには政略上の交渉を深くするの傾きあり、しかして改進派はまったくこれに反対の意見を有せり。三派の大主義における異同は実にかくのごとし、ただ帝政派は当時政府の弁護者となりかつ旧勤王論者と相合したるため、主義上と言うよりはむしろ情実上において他の二派に敵視せらたるがごとし、しかして現政府の反対たる自由・改進の二派が時としては互いに反目激争のことありしは思うに他に理由あるべしといえども、一は国権論の上にはなはだしき異同を有するがためにあらざるか。
第四 自由論派
気質慣習の成るは一朝一夕のゆえにあらざるなり、本朝古代のありさまはこれを知ること詳ならず。漢土儒道の入り来たりし以来、わが国人はその感化を受けたること多からん、支那仏教の渡りし後もまた大いに風習を変更せられたるや知るべきなり。しかりといえどもこれみな東洋の文物のみ、東洋人種のやや似寄りたる国々にありてはその風俗習慣の根柢また相似たるものあり。儒道仏教の容易に移流したるは何ぞ恠しむに足らん。おおよそ東洋諸国の風習たるや主として服従忍辱を尚ぶ、その社会の構成は上下層々互いにその上を敬しその下を制しいわゆる上制下服に基づく、ゆえに父は父たらずといえども子は子たらざるべからず、夫は夫たらずといえども婦は婦たらざるべからず、兄は兄たらずといえども弟は弟たらざるべからず、これを家庭倫理の大本となす。この原則は社交の上にも移り、長幼の間、主僕の際、みな上制下服の則をもって律せられ、ついに政事の上にも移りて君臣の関係、官民の交渉また上制下服をもって通則となす。ここにおいてか社会の団結はただ圧制と服従とをもってその成立を保つというに至る。泰西にありてはすなわち然らず、およそ父子夫婦兄弟の際はつとに平等の気風を存し、社会の構成は上制下服に基づかずして左抗右抵に基づけり。この気風は社交に移りて長幼の序なく主僕の順なし、政事上にありては君臣の関係、官民の交渉、東洋のごときにあらず。