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日本国憲法
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译文 Pagera AI
原文 Public Domain
Chapter 6 of 13

第四章 國會

第四十一條 國會は、國權の最高機關であつて、國の唯一の立法機關である。第四十二條 國會は、衆議院及び參議院の兩議院でこれを構成する。第四十三條 兩議院は、全國民を代表する選擧された議員でこれを組織する。  兩議院の議員の定數は、法律でこれを定める。第四十四條 兩議院の議員及びその選擧人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は收入によつて差別してはならない。第四十五條 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間滿了前に終了する。第四十六條 參議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半數を改選する。第四十七條 選擧區、投票の方法その他兩議院の議員の選擧に關する事項は、法律でこれを定める。第四十八條 何人も、同時に兩議院の議員たることはできない。第四十九條 兩議院の議員は、法律の定めるところにより、國庫から相當額の歳費を受ける。第五十條 兩議院の議員は、法律の定める場合を除いては、國會の會期中逮捕されず、會期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、會期中これを釋放しなければならない。第五十一條 兩議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。第五十二條 國會の常會は、毎年一囘これを召集する。第五十三條 内閣は、國會の臨時會の召集を決定することができる。いづれかの議院の總議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。第五十四條 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の總選擧を行ひ、その選擧の日から三十日以内に、國會を召集しなければならない。  衆議院が解散されたときは、參議院は、同時に閉會となる。但し、内閣は、國に緊急の必要があるときは、參議院の緊急集會を求めることができる。  前項但書の緊急集會において採られた措置は、臨時のものであつて、次の國會開會の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その效力を失ふ。第五十五條 兩議院は、各その議員の資格に關する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。第五十六條 兩議院は、各その總議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。  兩議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半數でこれを決し、可否同數のときは、議長の決するところによる。第五十七條 兩議院の會議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多數で議決したときは、祕密會を開くことができる。  兩議院は、各その會議の記録を保存し、祕密會の記録の中で特に祕密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを會議録に記載しなければならない。第五十八條 兩議院は、各その議長その他の役員を選任する。  兩議院は、各その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。第五十九條 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、兩議院で可決したとき法律となる。  衆議院で可決し、參議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多數で再び可決したときは、法律となる。  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、兩議院の協議會を開くことを求めることを妨げない。  參議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、參議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。第六十條 豫算は、さきに衆議院に提出しなければならない。  豫算について、參議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は參議院が、衆議院の可決した豫算を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。第六十一條 條約の締結に必要な國會の承認については、前條第二項の規定を準用する。第六十二條 兩議院は、各國政に關する調査を行ひ、これに關して、證人の出頭及び證言竝びに記録の提出を要求することができる。第六十三條 内閣總理大臣その他の國務大臣は、兩議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。第六十四條 國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。  彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。

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