作者不詳
作者不詳 · japonés
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Original (japonés)
治承元年五月五日、叡山の座主、明雲大僧正は、宮中の出入りを差しとめられた。同時に、天皇平安の祈りを捧げるために預っていた、如意輪観音の本尊も取上げられた。更に検非違使庁を通じて、神輿を振り上げて、都へ押し寄せた張本人を摘発せよという命令もきていた。 こうした、矢次ぎ早の朝廷の強硬策は、先の京の大火事に原因と理由があったろうが、もう一つには、とかく、法皇の信任厚い西光法師が、あることないこと、山門の不利になることばかりを、後白河法皇に告げ口したためであった。そのため、法皇は、ひどく山門に対する心証を害されているようだった。 唯ならぬ事態の変化を読み取って明雲は、早やばやと、天台座主を辞任してしまった。 変って、鳥羽天皇第七皇子、覚快法親王が、天台座主となった。 その同じ日に明雲は、前座主の職を取上げられた上に、監視までつけられ、水さえもろくろくのまされず、まるで罪人扱いであった。 十八日には、この明雲の処遇問題に就ての会議が開かれた。 誰もが、法皇の前をはばかって、これという意見を出す者がなかったが、一人、左大弁宰相の藤原長方がひざをのり出し、 「法律家の意見に依れば、死罪を一等減じて、
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